新品・中古機械の輸出に関して輸出貿易管理令、または外国為替令に該当する場合には輸出提供先が
どの国であっても事前に経済産業大臣の許可を得る必要がございます。
輸出申請の詳細につきましては経済産業省のホームページに詳しい手順が記載されております。
また弊社では荷主様の代行で経済産業省への申請も行っております。
申請に関しては機械の種類や技術精度、仕向け地によってご準備頂く書類や申請手順が異なります。
疑問点・ご不明点がございました際、まずはお気軽にお問合せ下さい。
【取扱実績】
韓国向け : レーザー切断機、放電加工機 マシニングセンタ etc
中国向け : NC旋盤